現在の職場を退職した後、これまでの財形貯蓄はどのような扱いになるのでしょうか。「退職」には、自己都合などで会社を中途退職するケースと、定年を迎え退職するケースとに分けられます。
自己都合などで中途退職をする場合、一般的には解約となります。再就職先や転職先で財形貯蓄を行っている場合は、その残高が引き継がれます。しかし、何らかの理由で就職しない期間ができることもあるでしょう。先述「一般的に解約」と記しましたが、前職を退職後に2年間の猶予期間が設けられます。その期間内に再就職ができれば引き継ぎは可能です。猶予期間を過ぎても再就職ができなかった場合は強制的に解約されます。
また、財形年金貯蓄や、財形住宅貯蓄の場合一定期間経過後から課税扱いとなるので注意しましょう。そうならないためにも、退職後に通知書を作成し取扱いがある金融機関に提出しなければいけません。
一方定年退職の場合は、60歳の定年退職日をもって積立は終了です。ただし60歳以降も働けることになり、たとえば65歳定年など年齢が引き上げられ他ケースもあるでしょう。この場合、期間延長の手続を行えば給与から控除が続きます。
ただし、勤務先によっては再任用での雇用やフルタイムから時間帯勤務へのシフトも考えられます。非正規で再雇用となった場合は定年退職日を基準に積立期間は終了となります。財形年金貯蓄は、5年以上の積立期間があれば5年以内の期間で据え置きが可能です。65歳から年金を受け取りたいという場合にも便利です。